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保有する店舗や器材などの資産はそのままで一時的な生活保護を受けることも可能

新型コロナウイルス関連情報
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厚生労働省は昨年4月の緊急事態宣言をうけて、飲食店などの自営業者に対し、積極的に“一時的な生活保護利用”を促しています。 ポイントは、「保有する店舗や器材などの資産はそのままで一時的な生活保護を受けながら、営業再開を待つことができる」 ということです。 生活保護の相談窓口は、お住まいの自治体の「福祉事務所」で受けつけています。 生活保護の申請が認められないときは、その理由をメモして、理由に納得がいかないときは以下までご相談ください。 「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク」電話番号:048-866-5040 月〜金: 10時~午後5時まで受け付けています。
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