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一時的な生活保護利用

新型コロナウイルス関連情報
(無題)
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厚生労働省は昨年4月の緊急事態宣言をうけて、飲食店などの自営業者に対し、積極的に“一時的な生活保護利用”を促しています。 ポイントは、「保有する、店舗や器材などの資産はそのままにして、一時的な生活保護を受けながら、営業再開を待つことができる」 ということ。 NPO法人 ほっとプラスの 藤田孝典さんに詳しく伺いました。また藤田さんは、飲食店だけでなく、非正規雇用、パート、派遣社員など このコロナ禍でなかなか収入が得られない方は、 気軽に生活保護を受けられる時代に入ってきているので、早めに相談してほしいと呼びかけています。 生活保護の相談窓口は、お住まいの自治体の「福祉事務所」で受けつけています。 生活保護の申請が認められないときは、その理由をメモして、理由に納得がいかないときは以下までご相談ください。 「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク」 電話番号:048-866-5040
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