9/10(木) レコレール・アップデーツ【声の権利保護】
9月10日(木曜日)のレコレール!
14時台のレコレール・アップデーツでは
「声の権利保護」をテーマに
弁理士で知財コンサルタントの栗原潔さんに解説して頂きました。
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近年、生成 AI の活用によって他人そっくりの声を作れるようになり、
本人が実際には言っていないことを言わせたり、歌っていない歌を歌わせたりできるようになりましたが、
声は著作物ではないため直接的な保護を提供する法律がありませんでした。
今までの裁判で写真や似顔絵といった「肖像」の勝手な使用が違法になり得ることは、判例上確定していますが、
それに「声」も含まれるかは、実は判例があるわけではなく、ずっと曖昧だったため、政府としてガイドラインを整理し、
8 月に、法務省が「声の権利」について新しい指針を公表しました。
このガイドラインの制定により、新しい法律ができたり、法改正がされたわけではなく、
今まであった「パブリシティ権」や「肖像権」の考え方を声にも適用され得ることが「明確化」し、
声も“みだりに利用されない権利”の対象になることになりました。
有名人などが対象となり、「顧客吸引力の勝手利用を禁ずる権利」を指すパブリシティ権に対して、
みだりに利用されない権利は、「声を勝手に使って、本人が言っていないことを言わせて名誉を傷つけたりすることを禁ずる権利」のことで
一般人にも適用されます。
声について権利侵害だと個人が判断された場合...
パブリシティ権の侵害は、動画の削除、被害を受けた分の金銭的補償としての損害賠償。
みだりに利用されない権利の侵害は、声を悪用されたことによって受けた精神的苦痛を補償するための慰謝料の請求。
などを請求される可能性があるとのことです。
後半では、どこからが声の権利の侵害になり得るのか?を具体的な例を挙げながら栗原さんに解説していただきました。
●好きなタレントや推してる俳優などの声を、AI に学習させて、
「この人にこの曲を歌わせてみた」というカバーを作って SNS に投稿した!
→アウトの可能性が高いと考えられる
SNS に投稿する時点で、私的利用とは言えないため。
たとえ収益化していなくてもアクセス数を増やそうとしているのであれば、「顧客吸引力の勝手利用」ということになる。
*ただし、声を利用された本人が許容・黙認しているケースはあるかもしれないとのこと。
●街の小さな美容室が、人気アイドルそっくりの AI 音声で、
「今ならカット 20%OFF!予約待ってます」 と Instagram のリールを作って流した。
→広告宣伝での利用は、アウトな可能性が高く、 仮に黙認されたとしても、それは見逃されているだけで「合法」というわけではありません。
AI は、動画・画像・音声でも本物と区別がつかないものを生成できるまで技術が進化しています。
使用するすべてのユーザーが他人の感情や名誉を害することのない使い方を意識していくことが重要になりますね。
本日の解説は栗原潔さんでした!
ありがとうございました!
詳しくはradikoでぜひ!
期間限定で聴くことができるので、チェックしてみてくださいね✅
→https://radiko.jp/share/?sid=INT&t=20260910140000
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