6/24(水) レコレール・アップデーツ 【 音楽の著作権の今 】渋谷カケル法律事務所 高木啓成弁護士
📝レコレール・アップデーツ
毎日アップデートされる”世の中の今と小さな変化"をわかりやすく紐解いていきます。
エンターテインメント法務を中心に取り扱う渋谷カケル法律事務所の代表弁護士であり
HKT48への楽曲提供など作曲家としても活動されている高木啓成さんに日本の音楽の著作権について伺いました!
音楽を誰もが無料で使えるようになると作り手に収益が入らず、音楽文化が衰退してしまう可能性が。
著作権は「音楽を作った人(作詞者・作曲者)」の権利を守るためのもので、
一方、その曲を歌った人・演奏した人・レコードを作った会社が持つ権利は「原盤権(著作隣接権)」と呼ばれ、著作権とは別の権利として扱うことが重要になるのだそう。
カフェや美容院など商業施設で流すBGM(個人スマホからの再生等も含む)にも著作権使用料は発生し、
広さに応じた著作権使用料(500平米以下で年間6,000円など)の支払いが必要。
JASRACの職員が実際に店舗へチェックしに行くこともあるんだそうです。
これまで、お店のBGMに関して作詞・作曲者への「著作権料」は支払われていましたが、
歌唱者やレコード会社への「原盤権」に対する支払いはありませんでした。
しかし法改正により、今後は実演家やレコード会社に対しても使用料を支払うことが国際基準に合わせて定められました。
そのため、店舗経営者などは著作権と原盤権で使用料を支払う必要が出てくるのだそう。
個人が動画を投稿する機会も多い昨今。
YouTubeやTikTokはJASRACと包括契約を結んでいるため、BGMとして「楽曲(著作権)」を使うことは問題ないそう。
ただし、「音源(原盤権)」を無断で使うことはNG。
TikTokやInstagramのアプリ内に用意されている公式ライブラリの音源は、
プラットフォーム側が個別に許諾を得ているため安心して使えるそうです。
なお、X(旧Twitter)はJASRACとの包括契約がないため、動画に既存曲を使用する際は要注意です。
SNSの発達により、個人でも著作権を意識するべき機会が増えています。
音楽文化やクリエイターを守るためにも、正しい知識を持って音楽を楽しんでいきたいですね。
詳しくははradikoで!
radikoでは期間限定で聴くことができるので、ぜひチェックしてみてください✅
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