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NHK受信契約義務化で問われる「公共放送の義務と責任」
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議論が続いていたNHK受信料の未払い問題に、最高裁は初めて「テレビを持っているならば、NHK受信料の支払いは義務である」と判断を下しました。そもそも今回の裁判は、テレビを設置後に「偏った放送内容に不満がある」と受信契約を拒んだ人に対し、契約の締結および未払い分の支払いを求めて、2011年にNHKが提訴したもの。NHKは同様の訴訟を約300件起こしており、今回が初めての最高裁判決となります。この裁判の争点となっていたのは、放送法が規定するNHK受信料の支払いが憲法の保障する“契約の自由”に抵触するのか、という点です。木村さんは今回の判決に関して「視聴者が性質の異なるテレビやラジオを視聴するために、公共放送・民間放送は共に必要であり、多彩な放送内容を確保するという観点から(最高裁は)『契約の自由の制約もやむを得ない』と判断したのでは」と説明します。NHKのデータによると、2016年度末時点で受信契約対象世帯数は約4,600万件。そのうち実際に受信料を支払っているのは約3,600万件で、約1,000万世帯が受信料未払いなのだとか。「『受信料の支払いが義務である』という最高裁での判決により、NHKに訴訟を起こされた場合、未払いの人は負ける可能性が非常に高くなった。逆にNHK側は受信料の徴収をしやすくなるだろう」と木村さんは述べます。そもそも公共放送とは、視聴者の受信料によって運営されるもの。「公正な負担という観点から見ると、一部の人が受信料を払わないことは問題である」と木村さんは話します。最後に木村さんは、個人的見解として「今回の判決はNHKの言い分をかなり認めた内容。最高裁がこれだけ強い権利をNHKに認めたということは、“(NHKに対して)公共放送としての義務や責任を果たすことをより強く求めている”と受け取ることができる」とコメント。続けて「公共放送であるNHKは『全国で、豊かで良い放送をする』ことが法律上の義務。つまり、民間放送ではできないような放送をし、さらに民間放送との競争を生むことで視聴者により価値のある情報を放送することに努めるべき。それができないならば受信料制度を支える根拠がなくなる」と述べていました。
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